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出典検索?: "対抗要件"
対抗要件(たいこうようけん)とは、すでに当事者間で成立した法律関係・権利関係(特に権利の変動)を当事者以外の(一定の)第三者に対して対抗(主張)するための法律要件。
法律関係・権利関係が成立するための法律要件を成立要件という。しかし、この法律関係・権利関係は、五感の作用により直接感知できるものではない。そこで、第三者が、法律関係・権利関係の存在を感知できるような何らかの外部的徴表(めじるし)が必要となる。この外部的徴表となるものが対抗要件である。 不動産物権変動における登記の位置づけについては成立要件主義と対抗要件主義に分かれる[1]。 日本の民法は対抗要件主義をとっており、不動産に関する物権変動を第三者に対抗するためには原則として不動産登記法による登記が必要であるとする(民法177条 動産に関する物権の譲渡については、第三者に対抗するためには、原則として引渡しが必要である(民法178条
物権変動の対抗要件)、動産物権変動については引渡しを対抗要件としている(民法178条)。なお、債権質の対抗要件については#債権譲渡の対抗要件を参照。
不動産物権変動
ドイツ法(成立要件主義)公示手段である登記は単に対第三者関係でのみ意味をもつものではなく、同時に当事者間では物権変動を成立させる要件であるとする立法例[1]。
フランス法(対抗要件主義)公示手段である登記は当事者間での物権変動とは直接の関係はなく、単に対第三者関係で物権変動を対抗するための要件であるとする立法例[1]。
動産物権変動
なお、自動車のように動産にも登録制度がある場合がある。
法人の場合は、動産譲渡登記により、第三者に対抗することもできる。詳しくは、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律を参照のこと。 立木だけを譲渡、もしくは、立木の所有権を留保したまま土地を売買する場合、立木法の登記または明認方法が、対抗要件となる。明認方法とは、立木の皮を削り名前を書く等、土地とは独立した物であることを外部から認識できる状態にするものである。稲立毛 債権譲渡においては、債務者対抗要件(債務者に対して債権を行使するための要件。正確には対抗要件ではないとされる。)と第三者対抗要件(他の譲受人などの第三者への対抗要件。通常の意味における対抗要件である。)が区別される。債権質の設定や譲渡についても、同様に、第三債務者対抗要件と第三者対抗要件が区別される。 指名債権の譲渡については、譲渡人から債務者への通知か、債務者から譲渡人又は譲受人への承諾が債務者対抗要件である(民法467条
明認方法
債権譲渡の対抗要件
指名債権
法人が金銭債権を譲渡する場合は、債権譲渡登記により、第三者対抗要件のみを備えることもできる。債務者対抗要件については、登記後に通知又は承諾が必要である。詳しくは、債権譲渡及び動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律を参照のこと。